鈴木商店のユニークな規定シリーズ④「事務分掌規程」、「監査課規程」をご紹介します。
2015.12.20.
鈴木商店「現行例規集」に定められている各種規定のうち、「事務分掌規程」(大正14(1925)6月29日制定)では、本支店の組織と業務管掌について定めています。本店には2営業部のほか庶務、経理の4部があり、他に独立して監査課が設けられています。各部は常任取締役の管掌の下に部長、次長、課長の職制が置かれており、各課には、課長の下に課長代理、主任が置かれています。現在と変わらない組織形態が当時すでに出来上がっていたことに感心させられます。
また、独立組織としての監査課に関しては、同時に「監査課規程」が制定されています。監査役の管掌の下、本店各部課、支店出張所より独立して業務を行うとしており、監査課員は監査役および常任取締役の協議によって任命されるとしています。さらに「業務監査」については、貸借対照表、手合い帳と売買約定証等々との照合、借出し・仮払金、延滞金等、重点監査事項を定めるほか本店各課監査手続きについての詳細な通達が出されています。
「一般商品監査要領」、「米材監査要領」、「麦粉麬(フ)営業関係監査要領」、「機械課営業関係監査要領」、「支店業務監査」について実際の監査業務の要領を定めています。
なお「業務監査規程」ならびに鈴木商店の快進撃を支えた「本店組織」については、下記の関連資料をご覧ください。