鈴木商店の「登録商標」をご紹介します。
2016.12.28.
鈴木商店が取扱い商品毎に定めた「商標」のうち、明治後期から大正初期の主要商品の「登録商標」をご紹介します。創業期からの伝統的商品の砂糖、樟脳、穀粉、麦粉のほか日本商業、東亜煙草、関東酸曹、塩水港製糖等の関係会社の商品についても定めています。いずれもユニークなデザインや鈴木商店のシンボル・米星(よねぼし)を意匠にしたものまで多彩な組み合わせが見られます。
中でも鈴木とゆかりの深い後藤回漕店の社章と同じ「まるマ」の商標や、ライバルの三井のシンボルマークの「井桁」に類似した商標が登録されているのは興味深い発見です。さらに大正5(1916)年10月18日登録の砂糖、木綿織物、油の商標にいずれも米星マークが使われていることも判明しました。
我が国の"商標権"を定める現行の商標法は、昭和34(1959)年4月13日に施行されましたが、それに先立つ我が国最初の商標に関する法規は、明治17(1884)年6月7日公布の「商標条例」です。その後、商標条例に代わって明治32(1899)年3月2日に最初の商標法が制定され、数度の改正の後、現行の商標法が施行されたのです。
この度発見された鈴木商店の登録商標のうち、最も古いものは、明治37(1904)年4月23日登録の砂糖の商標です。我が国最初の商標法が制定されて5年後には、商標権を確立する経営マインドが芽生えていたと云えるでしょう。
詳しくは、下記の「鈴木商店関連資料」のうち「鈴木商店登録商標」をご覧ください。尚、今後新たに登録商標が見つかり次第、順次追加してまいります。